五 測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
六 空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
七 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の十の三第六号、第百四十六条の十三第二項第一号から第四号まで、第六号、第九号及び第十号並びに第百四十六条の十九第六号に掲げる要件
(自動衝突予防援助装置)
第五条の二 自動衝突予防援助装置は、船舶設備規程第百四十六条の十七各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(海事衛星通信装置)
第十一条 海事衛星通信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 人工衛星から発せられた自船に対する航行上の危険防止に関する通報を自動的に受信できるものであること。
二 船舶設備規程第百四十六条の十三第二項第三号、第四号、第六号及び第十号に掲げる要件
附則(平成8年11月12日運輸省令第58号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている衛星航法装置であって人工衛星の発射する電波をGPS受信機により受信することにより自船の位置を測定するものについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶自動化設備特殊規則第五条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。