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(3) 限定近海船 SSB無線電話

NTT移動通信網無線電話(c後段の水域のみを航行するものに限る。)

サテライト・マリンホン

 

(6) (1)から(5)までの区分によらない場合は、資料を添えて、首席船舶検 査官まで伺い出ること。

 

(注1) 上記1から5までに掲げる無線設備は、船舶設備規程第311条の22第1項第3号の無線電信等を定める告示(以下、本項においては「告示」という。)に掲げる無線電信等であって、以下のとおり分類したもの。

SSB無線電話:告示第1号(1)及び(2)に掲げるもの

27MHz無線電話:告示第2号(1)に掲げるもの

40MHz無線電話:告示第2号(2)に掲げるもの

VHF無線電話:告示第2号3に掲げるものであって第311条の22第1項でいうVHF無線電話

マリンVHF:告示第2号(3)に掲げる150MHz帯無線電話

400MHz無線電話:告示第2号(4)に掲げる400MHz帯無線電話

マリンホーン:告示第3号(2)に掲げる400MHz帯無線電話

NTT移動通信網無線電話:告示第3号(1)に掲げる250MHz帯無線電話

サテライト・マリンホン:告示第4号に掲げる2,600MHz帯無線電話(N-STAR衛星船舶電話であって、アンテナが人工衛星の方向を自動的に追尾する機能を有するもの。)

800MHz携帯・自動車電話:告示第5号(1)に掲げる800MHz帯無線電話

1.5GHz携帯・自動車電話:告示第5号(2)に掲げる1,500MHz帯無線電話

 

(注2) 以下にマリンVHF、マリンホーン及びマリネット電話に関する問い合わせ先を掲載する。

(注3) 800MHz帯携帯・自動車電話及び1.5GHz帯携帯・自動車電話

(子持ち型のもの)のサービスエリアについては、当該携帯・自動車電話の事業者が発行するパンフレットを参考にすること。

 

 

 

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