(3) 限定近海船 SSB無線電話
NTT移動通信網無線電話(c後段の水域のみを航行するものに限る。)
サテライト・マリンホン
(6) (1)から(5)までの区分によらない場合は、資料を添えて、首席船舶検 査官まで伺い出ること。
(注1) 上記1から5までに掲げる無線設備は、船舶設備規程第311条の22第1項第3号の無線電信等を定める告示(以下、本項においては「告示」という。)に掲げる無線電信等であって、以下のとおり分類したもの。
SSB無線電話:告示第1号(1)及び(2)に掲げるもの
27MHz無線電話:告示第2号(1)に掲げるもの
40MHz無線電話:告示第2号(2)に掲げるもの
VHF無線電話:告示第2号3に掲げるものであって第311条の22第1項でいうVHF無線電話
マリンVHF:告示第2号(3)に掲げる150MHz帯無線電話
400MHz無線電話:告示第2号(4)に掲げる400MHz帯無線電話
マリンホーン:告示第3号(2)に掲げる400MHz帯無線電話
NTT移動通信網無線電話:告示第3号(1)に掲げる250MHz帯無線電話
サテライト・マリンホン:告示第4号に掲げる2,600MHz帯無線電話(N-STAR衛星船舶電話であって、アンテナが人工衛星の方向を自動的に追尾する機能を有するもの。)
800MHz携帯・自動車電話:告示第5号(1)に掲げる800MHz帯無線電話
1.5GHz携帯・自動車電話:告示第5号(2)に掲げる1,500MHz帯無線電話
(注2) 以下にマリンVHF、マリンホーン及びマリネット電話に関する問い合わせ先を掲載する。
(注3) 800MHz帯携帯・自動車電話及び1.5GHz帯携帯・自動車電話
(子持ち型のもの)のサービスエリアについては、当該携帯・自動車電話の事業者が発行するパンフレットを参考にすること。