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一 最上層の全通甲板の上方であること。

二 主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所又は特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。

ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造等を考慮してやむを得ないと認める場合には、この限りではない。

三 船首隔壁の後方であること。

四 暴露甲板から容易に近づき得ること。

 

2 第二百八十七条第一項の非常配電盤からの電路が分電盤を経由するものである場合は、当該分電盤は専用のものとし、かつ、隔壁甲板の上方に配置しなければならない。

 

〔解説〕

非常電源等の規定を要約し、その概要を表2・1及び表2・2に掲げたので、参考にされたい。

 

 

 

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