三 スイッチが入っていることを表示できるものであること。
四 自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を自動的に入力して遭難呼出し又は遭難信号の送信を開始させることができるものであること。
(遭難信号受信警報装置)
第百四十六条の三十八の八 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
一 沿海区域を航行区域とする船舶(A4水域又はA3水域を航行する船舶であって航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
二 平水区域を航行区域とする船舶
三 A1水域のみを航行する船舶
四 管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
第百四十六条の三十八の九 前条の規定により備える遭難信号受信警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 次に掲げる設備のうち当該船舶に備えなければならないもののいずれかが遭難情報、遭難呼出し又は遭難信号を受信した場合には、可視可聴の警報を発するものであること。
イ ナブテックス受信機
ロ 高機能グループ呼出受信機
ハ VHFデジタル選択呼出聴守装置
ニ MFデジタル選択呼出聴守装置
ホ HFデジタル選択呼出聴守装置
ヘ インマルサット直接印刷電信
ト インマルサット無線電話
二 遭難情報、遭難呼出し又は遭難信号を受信した設備を表示することができるものであること。