2 主管庁は、第1規則に規定された運用の期日前に搭載された設備について、これらに関係する基準を完全に適用することを免除することができる。ただしこの場合は、これらの設備が、IMOがそのような性能基準を採択した本質を適切に考慮して、その性能基準を満足する設備と両立するものであること。
第15規則 保守の要件
1 設備は、主なユニットが念入りな再較正又は再調整を行うことなく、容易に取かえることができるように設計されていること。
2 設備は、実行可能な場合には、検査及び船舶上における保守のために容易に近付き得るように、組み立てられ且つ取付けられていること。
3 IMOの勧告16を考慮して、設備を適切に運用し、かつ保守し得るように適当な情報を備えること。
注16 GMDSSの一部を構成する船舶搭載用無線設備の一般要件〔総会決議 A.569(14)〕参照