(3) 1995年2月1日より前に建造された船舶であって、もし非常電源が、無線設備に供給する要件を含めて、第II-1章の第42規則又は第43規則の規定によって要求される非常電源が備えられていないか又はこれらの規定のすべての関連する要件に完全に適合しないならば、6時間13
注13 指針として、遭難時に必要な各無線設備のための、補助電源から供給すべき電気的負荷の算出には、次の計算式が推奨される。
送信に必要な電流消費量×1/2+受信に必要な電流消費量+その他の負荷の電流消費量
この補助電源は、独立したHF無線設備及びMF無線設備に対して同時に給電する必要はない。
3 補助電源は船舶の主推進力及び船舶の電気系から独立したものであること。
4 VHF無線設備に加えて、2に掲げる2以上のその他の無線設備を補助電源に接続することができる場合には、この補助電源は21、22、又は23の規定に応じた時間、VHF無線設備並びに次のいずれかのものに同時に給電することができること。
(1) 同時に補助電源に接続することができるその他のすべての無線設備
(2) もしその他の無線設備のうちの1の設備のみがVHF無線接辞と同時に補助電源に接続することができる場合は、これらの無線設備のうちの最も消費電力の大きな無線設備
5 補助電源は、第6規則24の規定によって要求される電気的照明装置に給電するために使用することができること。
6 補助電源が再充電可能な蓄電池で構成される場合は、
(1) 10時間以内に必要最小限の容量を再充電することができる場合には、その電池を自動的に充電する手段を備えること。
(2) 12ヶ月を超えない間隔で、航海中でない時に、適当な方法14を使用して電池の容量を点検すること。
注14 蓄電池容量の点検方法の1は、その電池を完全に放電し、常用電流によって常用の時間(例えば10時間というような時間)で再充電することである。充電条件の評価はいかなる時でもできるが、航海中は電池の過大な放電を生じないようにして行うこと。