これは、(1.1)の規定で要求される設備と分離したもの又はこれと結合したものとすることができる。
(3) 船舶から陸上向け遭難通報の送信を行うMF以外の無線業務による設備で、次のいずれかで運用されるもの
(3.1) 406MHzによる極軌道衛星業務経由
この要件は、第7規則16の規定で要求される衛星EPIRBによって満たすことができる。但しこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
(3.2) DSCを利用するHF
(3.3) インマルサット静止衛星業務経由
この要件は、次のいずれかによって満たすことができる。
(3.3.1) 32に規定する装置。
(3.3.2) 第7規則16の規定で要求される衛星EPIRB
ただしこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
2 船舶は、11、及び13に規定する無線設備で、通常操船される場所から遭難通報の送信を開始することができること。
3 これに加えて、船舶は、次のいずれかの設備によって、無線電話又は直接印刷電信を使用して一般無線通信を送信し、受信することができること。
(1) 1,605kHz〜4,000kHzの周波数帯、又は4,000kHz〜27,500kHzの周波数帯で運用する無線通信設備
この要件は、11の規定で要求される設備に、この能力を追加することによって満たすことができる。
(2) インマルサット船舶地球局
4 主管庁は、1997年2月1日より前に建造された船舶で、専らA2水域のみを航海する船舶については、第7規則11(1.1)、及び同規則12に規定する要件を、VHFのチャンネル16の無休聴守を実行可能な限り維持する場合免除することができる。ただしこの聴守は、通常操船する場所で維持されることを条件とする。