各記号の意味するところは、電波法施行規則第4条の2により1番目の記号は主搬送波を、2番目の記号は主搬送波を変調する信号の性質を、3番目の記号は伝送情報の型式を表わしている。すなわち、“伝送する情報はなにか”、“その情報に基づいて、主搬送波を変調する信号はどのようなものか”、そして“主搬送波は、どのような変調が行なわれているか”を表示している。(図6・3参照)表6・3の電波型式は表6・4のようになる。
図6・3 主搬送波の変調の型式
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