イ.電線路の分類
電線路は、電線路の相互間隔、接地、遮へい等の処理の便宜上、次の2種類に分類し、下記1]2]を除く電線路を一般電線路とする。
1] 妨害電線路
・ 高周波無線機器の送信電力伝送電線路
・ 超音波機器の送受波器用電線路
・ 大電力伝送電線路で、特に開閉回路を伴うもの
・ 電磁バルブ等誘導負荷制御用電線路
・ 高レベルのデジタル信号電線路
・ その他機器に妨害を与える電線路
2] 敏感電線路
・ 各種、検出端からの入力信号伝送電線路
・ 本質安全機器に接続される電線路
・ その他妨害を受けやすい微少信号電線路
ロ.電線路の分離
電線路の分離は次による。
1] 一般電線路と妨害電線路又は敏感電線路が並行する場合は、妨害電線路から一般電線路は450mm以上、一般電線路から敏感電線路は50mm以上離すこと。なお、やむを得ず敏感電線路と妨害電線路間に500mm以上の間隔がとれない場合は、その近接布設長は5m以下とすること。
2] 敏感電線路と妨害電線路を交差させる場合は、直交させるか、200mm以上の間隔をとって交差させること。
3] 敏感電線路と妨害電線路とを同一の多心ケーブルに収めてはならない。
ハ.電線路の遮へい
1] 電線路の分離をしても効果のない場合や又は何らかの理由で分離ができない場合は、適当な遮へいを施して妨害を低減させること。
2] 電線路の遮へいは、接地された金属隔壁若しくは金属コンジットによるか又は適当な遮へい付きケーブルによること。
ニ.電線のよじり(ツイスト)
1] 特に低レベル信号を伝送する敏感電線路は、より線(ツイストケーブル)を用い、全長にわたって遮へいされることが望ましい。