以上をまとめると、レーダーを装備しなければならない漁船は次のとおりである。
(1) 計画総トン数が100トン以上の
(イ)網口開口板を使用する漁法による、一そうびき底びき漁船
(ロ)その他の底びき漁船
(ハ)捕鯨船
(ニ)まぐろ・はえなわ漁船
(ホ)かつお、さおつり漁船、又はまぐろ、さおつり漁船
(ヘ)さけ、ます、流し網漁船
(ト)その他の流し網漁船、又はさし網漁船
(チ)まき網漁船
(リ)いか釣り漁船
(2) トン数に関係なく母船
1・4・2 諸外国の規定
輸出船など外国船籍の船舶へレーダーを装備する場合は、それぞれの国のレーダーに関する規則や規格、又は電気装備に関する規則類に適合することを要求されることがある。それらの規則類は次のとおりである。