船舶に設置する無線航行のためのレーダー
1 第1種レーダー(設備規則第四十八条第二項のレーダーをいう。以下同じ。)
(1) PON電波2.92GHzから3.1GHzまで、5.46GHzから5.65GHzまで、または9.32GHzから9.5GHzまでを使用するものであること。
(2) 羅針儀に連動して目標の方位を真北を基準として安定に示すことができるものであること。
(3) 空中線は、方位角360度にわたって連続して自動的に回転するものであること。
(4) 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。
(5) 設備規則第四十八条第一項第三号、第四号並びに第七号及びハ((4)を除く。)並びに第二項第一号(ニ、ホ、チおよびルを除く。)、第三号、第四号、第六号ニおよび第九号から第十一号までの条件に適合するものであること。
2 自動レーダープロッティング機能(設備規則第四十八条第一項第七号ハの自動レーダープロティング機能をいう。以下同じ。)付第1種レーダー
(1) 1の条件に適合するものであること
(2) 別に告示する条件に適合するものであること。
3 第2種レーダー(設備規則第四十八条第三項のレーダーをいう。以下同じ。)
(1) 1の(1)、(2)(羅針儀との連動装置を有するものに限る。)及び(3)及び(4)の条件に適合するものであること。
(2) 設備規則第四十八条第一項第三号、第四号並びに第七号イ及びハ((4)を除く。)、第二項第一号ハ及びリ、第三号(羅針儀との連動装置を有するものに限る。)並びに第四号、並びに第三項第二号イ及びロの条件に適合するものであること。
4 第3種レーダー(設備規則第四十八条第一項のレーダーをいう。以下同じ。)