船舶検査証書の有効期間は原則として5年と定められているが、旅客船を除き、平水区域を航行区域とする船舶、又は総トン数20トン未満の船舶であって危険物ばら積船、特殊船及びボイラーを有する船舶以外の船舶については6年と定められている。(法第5条)
(b) 中間検査
定期検査と定期検査の中間において、船舶の構造、設備等の全般にわたって行なわれる簡易な検査であって、第1種中間検査と第2種中間検査及び第3種中間検査の3種類がある。
中間検査の種類と、これを受けるべき時期については、施行規則第18条に規定されている。
イ 中間検査の種類
次表は、中間検査の種類等をまとめたものである。