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(b) B方法:減磁場内での試験

装置及び磁気コンパスを0.06×103/4πA/mの減磁場内に置き、装置の動作・非動作のいずれの場合でも、磁気コンパス指度偏位が0.5度以下となる距離を磁気コンパス安全距離という。

注:B方法は西独DHIが採用しているが大がかりな測定装置を要するので、西独以外では採用されていない。

また両方法の結果には差があるため、最近英国と西独の間で測定方法の統一と測定結果の相互承認を目的として会合がもたれISO R694の追加として、C方法が提案された。

(c) C方法:A方法の許容偏位の変更

A方法と同様に試験し、許容値は基準値コンパスに対して5.4°/H、操舵磁気コンパスに対して18°/Hとする。

ただしHは水平磁束密度で、単位はμT=0.01エルステッドである。

(3) レーダーのコンパス安全距離の検査

第一回定期検査の検査項目には「磁気コンパスに対し、その航海用レーダーに示されている安全距離が保たれていること。たゞし、当該安全距離が保たれていない場合であっても、航海用レーダーを設置したことによって磁気コンパスが与える誤差が、当該レーダーの電源を入れた状態と電源を切った状態にかゝわらず軽微(自動衝突予防援助装置及び自動操舵装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び航海用レーダーによる誤差が、あわせて0.5度以内を標準とする。)なものであれば、安全距離を保っていることとして差し支えない。」とあって、磁気コンパスに対する安全距離を検査することになっている。

このため、磁気コンパスの自差修正は、レーダー装備後が完了してから実施する必要がある。

 

 

 

 

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