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(注)(1) 「外洋航行船」とは次の船舶をいう。

1] 国際航海に従事する旅客船

2] 国際航海に従事しない旅客船であって近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの。

3] 国際航海に従事する総トン数500トン以上の非旅客船(漁船を除く。)

4] 国際航海に従事しない総トン数500トン以上の非旅客船であって、近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの。

(2) 「限定近海船」とは次の船舶をいう。

国際航海に従事しない船舶(旅客船除く。)であって近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。

(3) 「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは次の船舶をいう。

ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)又は車両区域(同第18号の車両区域をいう。)を有する旅客船をいう。)

(4) 「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは次の船舶をいう。

国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1,000トン以上のものをいう。旅客フェリーは、ロールオン・ロールオフ旅客船に該当する。

 

(関連規則)

船舶検査心得

300.2 (a)「当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するもの」とは、非常電源の電力が、非常の際に安全を確保するために不可欠な負荷に対し、同時に作動することを考慮して十分な容量を有することをいう。

各号に掲げる設備は、原則としてすべて同時に作動するものとするが、非常照明設備等連続して給電されるものを除き、各設備の作動形態等を考慮して所要電力量を算定して差し支えない。また、航行中の船舶が掲げなければならない船灯及び航海設備については、考慮することを要しない。

 

 

 

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