この規則の改正は、附則で次のように定められている。(関係分のみ)
(施行期日)
1. この省令は平成 9年 1月 1日から施行する。
(経過措置)
1. この省令の施行の際現に船舶に備え付けている自動衝突予防援助装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶設備規程第146条の17の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(関連規則)
船舶検査心得
146-17・0 (自動衝突予防援助装置)
(a) 第 2号の「捕捉」を、自船に対する相対速度が100ノット以上の物標に対して行う場合は、手動操作による捕捉に限る。
(b) 第 8号の「見やすい位置」とは、レーダー表示面の外側をいう。
(c) 第15号の「距離レンジに応じ管海官庁が適当と認める時間」とは、次に掲げる距離レンジの区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間をいう。
(1) 3海里レンジ 2分
(2) 6海里レンジ 4分
(3) 12海里レンジ 8分
(d) 第18号の「明りょうに読み取ることができる」とは、表示面の有効直径が340mm以上であることをいう。
(e) 第22号の「表示」については航海用レーダーの性能基準の要件に適合すること。
(f) 第34号の「管海官庁の指定する記号」とは、表140-17・0<1>に示す記号を示す。
(g) 第35号により引用される規定における取扱い及び保守に関する説明書には、少なくとも次に掲げる事項についての説明を記載すること。
(1) 過去の位置の表示の意味。
(2) 模擬操船の基礎原理。