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イ 作動の試験のための回路を備えたものであること。

ロ 可聴警報を一時的に停止することができ、かつ、停止中において他の警報を発することを妨げないものであること。

34. 表示面における表示は、管海官庁の指定する記号によるものであること。

35. 第146条の10の3第6号及び第146条の13第2項第1号から第10号までに掲げる要件

 

この第146条の17の規定の中には「管海官庁の適当と認める」という表現がある。このうち第14号の予測の確度は、自動衝突予防援助装置型式承認試験基準に示されているシナリオに基づいた確度であることが要求される。なお、そのほかの各号については、「船舶検査心得」にて説明される。参考として、同基準のシナリオを次に示す。

下表の試験シナリオに従って方位、速力などを入力し、各シナリオにおいて物標を捕捉追尾させる。

各シナリオごとに、捕捉1分後及び3分後に物標のCPA,TCPA等を測定し、各測定結果が次のそれぞれの表に示してある値を超えないこと。ただし、以上は同試験基準の要約なので、詳しくは本協会発行の「船舶設備関係法令及び規則(レーダー等更新指導書)」に掲載してある同基準(全文)を参照されたい。

 

 

 

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