(ii)総トン数1,600トン以上の船舶には、360度にわたる水平の弧について実行可能な限り精密に方位を測定するため、ジャイロ・レピータを備え及び適切に配置する。
(e) 1984年9月1日前に建造された国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶には、dに定める要件を満たすジャイロ・コンパスを備える。
(f) 非常操舵場所のある船舶については、当該場所に船首方位情報を提供するための措置をとる。
(g) 1984年9月1日以後に建造された総トン500トン以上の船舶、及び1984年9月1日前に建造された総トン数 1,600トン以上の船舶は、レーダーを設ける。1995年2月1日以後、レーダーは9GHzの周波数帯で運用し得るものとする。1995年2月1日以後は、これに加えて、国際航海に従事するすべての旅客船、及び300トン以上の貨物船は、9GHz周波数帯で運用されるレーダーを搭載する。主管庁は、500トン未満の旅客船及び300トン以上500トン未満の貨物船がレーダー・トランスポンダーに完全に対応する設備を搭載している場合は、rの規定の適用を免除することができる。
(h) 総トン数10,000トン以上の船舶には、それぞれ独立して作動し得る二のレーダーを搭載する。このうち少なくとも一のレーダーは、1995年2月1日以後は、9GHzの周波数帯で運用し得るものとする。
注)機関が決議A.477(XII)において採択したレーダーの性能基準に関する勧告第4項を参照すること。
(i) レーダーの表示のプロッティングをするための設備をg又はhの規定によりレーダーを設けることが要求される船舶の船橋に備える。1984年9月1日以後に建造された総トン数 1,600トン以上の船舶については、プロッティング設備は、少なくとも反射プロッターと同等に有効なものでなければならない。
(j) (i)次の船舶には、自動衝突予防援助装置を設ける。
(k) 1984年9月1日以後に建造された総トン数10,000トン以上の船舶。
(l) 1984年9月1日前に建造されたタンカー。このタンカーには次の期日までに設ける。
(aa)総トン数40,000トン以上のタンカーについては、1985年1月1日
(bb)総トン数10,000トン以上40,000トン未満のタンカーについては、1986年1月1日
(3) 1984年9月1日前に建造された船舶でタンカー以外のもの。この船舶は、次の期日までに設ける。
(aa)総トン数40,000トン以上の船舶については、1986年9月1日