またレーダーが電波を発射する装置でもあるため、電波法によっても航海用レーダーの技術的条件が規定されることになり、無線設備規則の中に
1] IMOの決議A.278(VII)相当のもの
2] (1)よりも性能を落としたもの
3] 別に郵政大臣の告示によるもの
の三種類のレーダーが規定された。
3]については、次の3種類が告示された。
(i)乙種レーダーに相当するもの
(ii)空中線電力が5kW未満の小型レーダー
(iii)波長がミリ波のレーダー
電波法による無線機器型式検定規則には、レーダーの技術的要件や試験方法などが規定され、前述の1]のレーダーを第1種レーダー、2]のレーダーを第2種ーダー、3]のレーダーを第3種レーダーと呼んでいる。
第1種レーダーは甲種レーダーに第3種レーダーのうち(i)のレーダーは乙種レーダーに相当しており、この場合の第2種レーダーと第3種レーダーのうちの(ii)と(iii)は、レーダーの装備を強制されていない船舶用のレーダーということになるが、もちろんそのような船舶に第1種及び第3種の(i)のレーダーを装備しても差し支えない。
1960年のSOLAS条約はその後もIMOで改正作業が続けられ、新しく1974年のSOLAS条約として調印された。更にこの条約の再改正である1978年の議定書の第5章12規則によって、 1,600GT以上のすべての船舶に航海用レーダー(1台)を、また10,000GT以上の船舶には2台のレーダーを装備しなければならないことになった。1974年のSOLAS条約が昭和55年5月24日に発効するのに伴って、船舶安全法と電波法の関係法令が改正された。
〔電波法の一部を改正する法律(昭和54年法律第67号)
*船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和55年運輸省令第12号)
*電波法施行規則の一部を改正する省令(昭和55年郵政省令第12号)
*無線設備規則の一部を改正する省令(昭和55年郵政省令第15号)
*船舶等型式承認規則の一部を改正する省令(昭和55年運輸省令第14号)
*無線機器型式検定規則の一部を改正する省令(昭和55年郵政省令第20号)〕