(8) 耐電圧試験
本質安全防爆構造の電気機器は、次の各項についてそれぞれに示す商用周波数の正弦波交流電圧を1分間加えたとき、これに耐えなければならない。
(a) 本安関連機器における導線
(i) 本安回路の導線の絶縁被覆:800V
(ii) 非本安回路の導線の絶縁被覆:2,000V
(b) 本安回路の対地絶縁性能:2E(最小500V)
ここに、E=本安回路の定格電圧(V)
(c) 本安関連機器内における本安回路と非本安回路間の絶縁:2E+1,000V(最小1,500V)
ここに、E=両回路の定格電圧の和(V)
(d) 重ね巻線形電源変圧器
(i) 1次巻線と混触防止板間の絶縁:2,500V
(ii) 2次巻線と混触防止板間の絶縁:1,500V
(e) リレー、フォトカプラー等:2E+1,000V(最小2,500V)
ここに、E=両回路の最大電圧の和(V)
(f) 阻止用コンデンサ:2E+1,000V
ここに、E=コンデンサの使用電圧(V)
(9) 照明器具及び表示灯類の気密試験
安全増防爆構造の照明器具及び表示灯類の光源又はグロースタータを収容する容器は、その内部の気圧を水柱200mmに加圧及び減圧して放置し、いずれの場合にも30分以内に水柱100mm以上の圧力変化を生じてはならない。
2・8・3 ケーブル
船用ケーブルは特殊なものを除いてJIS C 3410(船用電線)に規定されたものが使用される。ここでは、主としてJIS C 3410に規定するケーブルの試験・検査について述べるが、これらの内容は殆んどの船級協会の規則にも適合するものである。
(1) 材料試験
ケーブルを構成する各種材料についてはそれぞれ次の試験を行って所定の要件に適合することを確認する。
(a) 導体の素線
(i) 引張り強さ及び伸びの測定:結果は表2・32によること。
(ii) めっき試験:規定の試験液に試験片(めっき軟銅線)を浸したのち試験液の色の変化を比色標準試験液と比較してめっきの良否を判定する。(詳細はJIS C 3410を参照のこと)