(ii) 容器のすきが本試験を困難にする場合には、そのすきを仮に閉鎖することができる。
また、爆発強度試験の際初圧を上げて行うような場合には、容器のすきまのために圧力が上がらないことがあるので、そのようなときは、接合面にガスケットをはさむとか、ねじなどにシールテープを巻付けるなどの処置をしても差し支えない。
これはあくまでも爆発強度の試験であって、火炎逸走の試験とは別個であるという考え方によるものである。
(iii) 試験は10回繰り返し行い、試験の結果、容器に破損を生じ又は実用上支障がある変形を生じてはならない。
(d) 爆発引火試験
(i) 耐圧防爆構造の電気機器は、その爆発等級に従って、容器内部及び外部に次の混合気体を満たし、容器内部で点火爆発させて火炎逸走の有無を調べる。
(イ) 爆発等級1・・・・・・爆発等級1のすべての爆発性ガスに対する防爆性を確認できるだけの火炎逸走特性を有する爆発性ガスと空気との混合気体。
(ロ) 爆発等級2・・・・・・爆発等級2のすべての爆発性ガスのに対する防爆性を確認できるだけの火炎逸走特性を有する爆発性ガスと空気との混合気体。
(ハ) 爆発等級3・・・・・・対象爆発性ガスと空気の混合気体で最も火炎逸走しやすい濃度のもの。
ただし、爆発等級3のすべての爆発性ガスを対象とする電気機器は、最も火炎逸走しやすい濃度の水素と空気との混合気体及びアセチレンと空気との混合気体の両方で試験する。