一般に電気機器については次の試験・検査が行われる。
(i) 外観構造検査
(ii) 動作試験・検査
(iii) 性能試験・検査
(iv) 温度試験・検査
(v) 絶縁抵抗試験・検査
(vi) 耐電圧試験・検査
(vii) 防水試験・検査
(viii) 落下試験・検査
(ix) 騒音試験・検査
(x) 寿命試験・検査
(vi) その他の参考試験・検査
規則・規格などによっては、次のような試験・検査が要求されることがある。高温試験・検査、低温試験・検査、湿度試験・検査、塩水噴霧試験・検査、傾斜試験・検査、動揺試験・検査、振動試験・検査、衝撃試験・検査、爆発引火及び爆発強度試験・検査など。
2・1・2 試験・検査に適用される、規則及び規格
電気機器の試験・検査の項目、方法及び判定基準は一般に客先との打合せで定めたもの及び規則・規格によって行われるのが普通である。これらのおもなものに次のものがあげられる。
(カッコ内は規則又は規格の略称・記号を示す)
(1) 規則 船舶設備規程 小型船舶安全規則、小型漁船安全規則
日本海事協会鋼船規則(NK)その他の国の船級協会規則(LR、ABS)など
(2) 規格 日本工業規格(JIS)、電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電機工業会標準規格(JEM)、日本電線工業会規格(JCS)
2・1・3 試験上の注意
(1) 試験に必要な資料、客先仕様書、設計仕様書、関連法規・規則・規格などを検討し、試験項目・方法・順序を明確に決定し、必要な負荷・諸計器をそろえ、十分な容量の開閉器・電源などを準備する。
(2) 試験結果を予想すると同時に合否の判定基準を明確にしておく。
(3) 配線、給油・給水装置、回転機の直結状態、ベルトのかけ方、遮断器のリレーセットなどが計画どおりであることを確認する。
(4) 計器は、校正されたものであり、計器と使用回路の関係を明らかにし、できれば計器に表示する。
(5) 安全について十分な注意を払う。