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3.7.6 その他の航行上の条件等

その他船舶の航行上特に必要と認められる条件は、個々の船舶毎に定められるのである。

上記に準ずる取扱いを受けるものには、荷役設備に関する制限荷重があり、揚貨装置についての最大負荷荷重が定められている。

 

3.8 海外における検査

船舶の検査は、原則として船舶の所在地を管轄する管海官庁又は日本小型船舶検査機構が日本国内において行うのであるが、三国間輸送に従事している船舶、海外に漁業基地をおいて長期の漁ろうに従事している漁船等で、所定の検査期日までに、日本に帰航することが困難な船舶等に対しては、特例を設け、海外においても、検査を受けることができる制度が設けられている。すなわち、船舶安全法施行地外にある船舶の所有者が、海外において検査を受けようとするときは、その旨を関東海運局長に申請すれば、船舶検査官を海外に派遣して、必要な検査を行わしめ、この検査に合格した船舶に対しては、必要な証書及び船舶検査手帳を交付又は返納が行われるのである。

 

3.9 都道府県による検査

船舶安全法の適用が除外されている船舶の安全に対する規則の制定は都道府県知事が運輸大臣の認可を受けて行うことができる(法第29条)。

船舶安全法第2条第1項の適用を受ける船舶であっても運輸大臣が政令の定めるところにより政令で指定した都道府県知事は総トン数20トン未満の船舶(小型船舶)の検査に関する事務(特別検査及び再検査を除く。)を行うことができる(法第7条の2)。

 

3.10 外国船舶に対する検査

外国船舶で次のものは、船舶安全法の全部又は一部が準用される。

(1) 日本の各港間又は湖川港湾のみを航行する船舶

(2) 日本船舶を所有し得る者が借入れた船舶で日本と外国との間の航行に従事するもの。

(3) その他日本に在る船舶

 

 

 

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