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3.5.6 認定事業場及び型式承認

(1) 製造工事又は改造修理工事の認定事業場(法第6条の2関連)

船舶検査では、船体、機関、設備等について、材料や工作が良好であるか、また、性能が適当であるかどうかについて、船舶検査官等が検査し、使用可能であるかを判定する。

しかし、工程管理、品質管理等が十分に行われていれば、良好な工作で十分信頼し得る物件が製造されるため、工程管理、品質管理等の方法、体制等について十分審査し、適当であると判断される事業場については、製造工事又は改造修理工事に係る立会検査を省略し、性能検査についてのみ立会う制度である(法第6条の2)。

製造工事又は改造修理工事の認定事業場制度の適用を受ける物件は次の通りである(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条)。

小型船舶、鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製船体、アルミニウム合金製船体、倉口覆布の布地、内燃機関、ボイラー、圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)、蒸気タービン、船内外機、船外機、排気タービン過給機、蒸気機関の循環ポンプ及び復水ポンプ、内燃機関のシリンダ、内燃機関のシリンダライナ、内燃機関のシリンダカバ、内燃機関のピストン、内燃機関の油冷却器、内燃機関の水冷却器、内燃機関の冷却ポンプ、内燃機関の潤滑油ポンプ、内燃機関の空気圧縮機(手動式のものを除く。)、ボイラーの給水ポンプ、ボイラーの噴燃ポンプ、排気タービン過給機の空気冷却器、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、軸系の逆転機、軸系の減速装置、燃料油移送ポンプ、ビルジポンプ、膨脹式救命いかだ、火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号、救命索発射器、消火器、消火ポンプ、船灯、貨物油ポンプ、油圧ポンプ、油圧モータ、発電機、電動機、変圧器、配電盤、制御器

(2) 整備認定事業場(法第6条の3関連)

整備認定事業場制度は、船舶又は特定の物件について、法第5条に定められた臨時検査を受けなければならないような改造又は大修理がある場合を除き、小修理又は保守作業のみで終わるような整備につき、国の立会検査を省略することにより検査の合理化を図るための制度である。

 

 

 

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