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2) 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類

(a) 船舶検査証書

(b) 船舶検査手帳

(c) 法第2条第1項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあっては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

(d) 新たに満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあっては次に掲げる図面

(i) 船体中央横断面図(縦通板各条の幅をも記載したもの。)

(ii) 船体中心線縦断面の諸材構造配置図

(iii) 甲板及び倉内平面の諸材構造配置図

(iv) 甲板平面図

(v) 1),(b)に掲げる図面

(e) 新たに木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、1),(c)に掲げる図面

(f) 新たに区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、1),(d)に掲げる図面

(g) 満載喫水線の位置の変更を受ける場合にあっては、(d),(e)又は(f)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(h) 新たに復原性試験を受ける船舶にあっては、次に掲げる書類

(i) 一般配置図

(ii) 船体中央横断面図

(iii) 開口詳細図

(iv) 船体線図

(v) 1),(e)に掲げる書類

(i) 復原性に関係のある事項を変更する場合にあっては、(h)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(j) 新たに揚貨装置に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる事項

(i) 揚貨装置配置図

(ii) 揚貨装置の構造図

 

 

 

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