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法第4条による無線電信等を施設しなければならない船舶

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注1 近海区域及び沿岸区域を航行区域とする長さ12メートル以上の小型遊漁兼用船(旅客定員12人以下のものに限る。注2において同じ。)であっても、漁ろうをしない間の航行区域が限定沿岸に限定されているもの。

注2 近海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の小型遊漁兼用船であって、漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域内に限定されているもの。

注3 法第4条による無線電信等の施設の適用が免除され又は除外される船舶は次の船舶である。

(i) 施設を免除される船舶(要許可)

1] 臨時に短期間無線電信等の施設の適用を受けることとなる船舶

2] 距離の短い航路(3海里程度)のみを航行する船舶

3] 母船の周辺のみを航行する船舶

4] 非自航船であって危険物ばら積船及び特殊船

5] 無線電信等を施設することが構造上困難又は不適当な船舶(潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊構造船)

 

 

 

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