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2 船舶のトン数の測度に関する法律

 

船舶のトン数の測度基準は、船舶の安全規制の適用基準及び各種の課税、手数料の徴収基準、その他海事に関する制度の適用基準として広く用いられている船舶のトン数(国際総トン数、総トン数、純トン数、載貨重量トン数)を算定するものである。

 

2.1 船舶のトン数の測度に関する法律の概要

「船舶のトン数の測度に関する法律」(以下「トン数法」という。)は、IMCO(政府間海事協議機関。現在のIMO(国際海事機関))において採択された「1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約」(以下「トン数条約」という。)を実施すること及び海事に関する制度の適正な運用を目的としたものであり、1982年7月18日から施行されている。

この法律はトン数条約に基づいて船舶のトン数の算定に関する技術的規則を定め、国際的に船舶のトン数を証明する国際トン数証書の発給等について規定している。

また、トン数法第2条において、トン数を使用する他の法令との関係を明確にするため、他の法令に特別の定めがない限り、トン数の測度基準は、この法律の定めるところによる旨規定している。(なお、海上自衛隊の使用する船舶については、自衛隊法第109条の規定により、トン数法の適用が除外されている。)

 

2.2 船舶のトン数の測度制度

我が国における海事に関する制度の基本となる総トン数の測度制度については、船舶法において総トン数の測度申請の手続に関する事項が定められており、トン数法において測度基準が定められている。

また、国際航海に従事する船舶に発給される国際トン数証書に記載される国際総トン数及び純トン数の測度制度についてはトン数法に定められている。

「1974年の海上における人命の安全のための国際条約」,「同条約に関する1978年の議定書」等の条約に基づき発給される条約証書に記載される載貨重量トン数の測度制度については、載貨重量トン数証書交付規則において測度の手続に関する事項が定められており、トン数法において基準が定められている。

 

 

 

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