8.3 自己点火灯
救規第31条第2号
電池式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 閃光式の自己点火灯は、2カンデラ以上の閃光を一定の間隔で毎分50回以上発することができること。
(2) 水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。
※(3) 前項第1号から3号まで、第5号及び6号に掲げる要件
〔註〕 ※印(第31条1項第1号、第3号、第5号、第6号)
(1) 水上に投下したとき直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。
(2) 上方のすべての方向に2(カンデラ)以上の光を2時間以上連続して発することができること。
(3) 18〔メートル〕(第1種船又は第3種船に備えつける自己点火灯にあっては30メートル) の高さ(水面からの高さが18〔メートル〕を超える場所に積み付けられる自己点灯にあっては、当該積付場所)から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
(4) 救命浮環に連結することができること。
(5) 第8条第1号から第3号までに掲げる要件
8.4 水密電気灯
救規第37条
水密電気灯は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) モールス符号の信号を行なうことができる形状及び構造のものであること。
(2) 水密が完全であり2〔メートル〕の高さから軸心を水平にして木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
(3) 射光は3〔メートル〕離れた面を直径25〔センチメートル〕の円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が100〔カンデラ〕以上のものであること。
(4) つり下げ用のひもが取り付けられていること。