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(3) 取り付け高さ

航海用レーダー反射器は、マスト、キャビン頂部等海面高さ1m以上のできるだけ高い位置に装備しなければならない。

(b) 「差し支えないと認めるもの」とは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 船質が鋼又はアルミのもの

(2) 瀬戸内海にあっては、海上交通安全法第2条に定める航路及び7号平水を航行しないもの

(c) (a)及び(b)の規定にかかわらず、航海用レーダー反射器と同等の強度のレーダー波を発信する発信器又はレーダー波を有効に反射する船体材料等であって鋼又はアルミ合金と同等と認められると思われる場合は資料を添えて本部に伺い出ること。

 

5.3.5 デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置等

デジタル選択呼出装置、デジタル選択呼出聴守装置及び予備の部品等の備え付けについては、小安則第84条の4及び84条の5の規定による。

 

(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)

第84条の4 A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置(船舶設備規程第146条の38の3の規定に適合するもの)及びHFデジタル選択呼出聴守装置(船舶設備規程第146条の38の5の規定に適合するもの)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りではない。

 

小安則第84条の4関係 (細則)

84.4.0(a) 「検査機関が差し支えないと認めるもの」とは、無線電信等を施設することを要しない船舶及び、施行規則第4条の規定により無線電信等を施設することを免除された船舶とする。

 

(予備の部品の備付け)

第84条の5 小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。

 

 

 

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