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表88.1(2) 温度上昇限度(度)

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88.2(a) 「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては、乾式自冷式のものとすること。

88.4(a) 「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。なお、第24条第6項に規定する区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてよい。

 

5.2.5 絶縁抵抗

電気設備の絶縁抵抗については小安則第89条の規定による。

 

(絶縁抵抗)

第89条 電気設備の絶縁抵抗は、検査機関の適当と認める値以上でなければならない。

 

小安則第89条関係(細則)

 

89.0(a) 「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値以上を標準とすること。

 

(1) 回転機

 

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(2) 電路

0.1MΩ

 

(3) 配電盤

1MΩ

 

5.2.6 蓄電池室及び蓄電池箱

蓄電池室及び蓄電池箱については、小安則第90条の規定による。

 

 

 

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