備 考
1 漁業灯を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業灯の種類及び数は、次のイからホまでに掲げるところによる。ただし紅灯又はニにより備え付けるべき白灯のうち1個は、この表の規定により備え付ける紅灯又は停泊灯をもって兼用することができる。
イ 夜間においてけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する漁船、全長50メートル以上の漁船にあっては第1種緑灯及び第1種白灯各1個並びに白色底曳網漁業灯及び紅色底曳網漁業灯各2個、全長20メートル以上50メートル未満の漁船にあっては第1種緑灯又は第2種緑灯1個及び第1種白灯又は第2種白灯1個並びに白色底曳網漁業灯及び紅色底曳網漁業灯各2個、全長20メートル未満の漁船にあっては第1種緑灯又は第2種緑灯1個及び第1種白灯又は第2種白灯1個。
ロ イの方法により、漁ろうに従事する漁船であって、かけまわし漁法による底びき網漁業を行うもの イの漁業灯のほか、かけまわし漁法灯1個。
ハ 夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(イの方法を除く。)により漁ろうに従事する漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出さないもの、全長50メートル以上の漁船にあっては第1種紅灯及び第1種白灯各1個、全長50メートル未満の漁船にあっては第1種紅灯又は第2種紅灯1個及び第1種白灯又は第2種白灯1個。
ニ ハの方法により漁ろうに従事する漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出すもの、ハの漁業灯のほか、全長50メートル以上の漁船にあっては第1種白灯1個、全長50メートル未満の漁船にあっては第1種白灯又は第2種白灯1個。
ホ ハの方法により漁ろうに従事する漁船であって、きんちゃく網漁業を行うもの、ハ又はニの漁業灯のほか、きんちゃく網漁業灯1対。