2.9.11 通信装置の備付け
命令伝達、機関部員呼出、通話装置の備付けは設備規程第146条の40から第146条の42までの規定による。
(命令伝達装置)
第146条の40 国際航海に従事する船舶には、船橋から当該船舶の速力及び推進方向を通常制御する場所(次頁において「通常制御場所」という。)に命令を伝達する2の装置を備えなければならない。この場合において、そのうちの1はエンジン・テレグラフでなければならない。
2 前項の船舶であって通常制御場所以外の場所において当該船舶の速力及び推進方向を制御するものにあっては、船橋及び通常制御場所から当該場所に命令を伝達する装置を備えなければならない。
(機関部職員の呼出装置)
第146条の41 国際航海に従事する船舶には、主機を制御する場所において操作することができる機関部の船舶職員を呼び出すための装置を備えなければならない。
(通話装置)
第146条の42 操だ機室を有する船舶には、当該操だ機室と船橋との間の通話装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2. 基準磁気コンパスを備える船舶には、当該基準磁気コンパスを設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。
3. 無線方位測定機を備える船舶には、当該無線方位測定機を設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。
4. 機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)第95条の機関区域無人化船をいう。以下同じ。)には、船橋、主機を制御する場所並びに食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員の船員室に限る。)相互間の通話装置を備えなければならない。この場合において、当該通話装置は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
(水先人用はしご等)
第146条の39 国際航海に従事する船舶及び国際航海に従事しない船舶であって総トン数1,000トン以上のものには、水先人はしご及び水先人が乗船する位置を照明するための設備を備えなければならない。