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(回頭角速度計)

第146条の27 総トン数100,000トン以上の船舶には、回頭角速度計を備えなければならない。

第146条の28 前条の規定により備える回頭角速度計は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 回頭角速度の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。

(2) 30度毎分以上の回頭角速度を表示することができ、かつ、回頭角速度が目盛りの最大値を超えた場合には、そのことを表示することができるものであること。

(3) 作動中であることを表示することができるものであること。

(4) 人力信号に対する応答を調節することができるものであること。

(5) 連動するジャイロコンパスの機能に障害を与えないものであること。

(6) 第146条の13第1項第1号から第7号まで及び第12号並びに第146条の19第6号に掲げる要件

 

(だ角指示器等)

第146条の43 総トン数500トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数500トン未満の旅客船には、だ角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあっては、そのピッチ)を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあってはその運転状態を表示する表示器を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。

2. 前項のだ角指示器は、操だ装置の制御系統から独立したものでなければならない。

 

(関連規則)

設備規程第146条の25及び26関係 (船舶検査心得)

 

146.25.2 (船速距離計)

(1) 「測程機械」とは、船舶の最大航海速力までの速力を計測できる装置をいい、船舶の最大航海速力に応じて表146-25.2(1)に掲げるいずれかの装置を備え付けられていること。ただし、瀬戸内のみを航行区域とする船舶及び沿海区域における航行予定時間が2時間未満の船舶に備える測程機械は、手用測程具及び砂漏計として差し支えない。なお、船舶の用途又は航法を考慮して本表によることが不合理と認められる場合には、資料を添えて首席検査官まで伺い出ること。

 

 

 

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