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4. 第1項の非常照明装置は、非常電源から給電することができるものでなければならない。この場合において、国際航海に従事する旅客船にあっては、同項第1号に規定する場所に設ける当該非常照明装置は、主電源からも給電することができるものでなければならない。

 

(蓄電池一体型非常照明装置)

第122条の6の2 ロールオン・ロールオフ旅客船の次に掲げる場所には、安全上十分な蓄電池一体型非常照明装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(1) 公室

(2) 廊下、階段、はしご及び出入口

(3) その他管海官庁が必要と認める場所

2. 前項の蓄電池一体型非常照明装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 主電源、非常電源及び臨時の非常電源のすべてがその機能を停止した場合において、装置と一体となった蓄電池から自動的に、かつ、直ちに給電が開始されるものであること。

(2) いかなる傾斜状態にあっても3時間以上照明することができるものであること。

(3) 第1号の蓄電池は、常に必要な電力が充電されているものであること。

(4) 電球の不良を容易に確認することができるものであること。

3. 第1項第2号に掲げる場所に設ける蓄電池一体型非常照明装置は、乗船者が脱出することを妨げないものでなければならない。

4. 第1項に掲げる場所のうち船員のみの利用に供される場所にあっては、有効に照明することができる充電可能な持運び式電気灯をもって蓄電池一体型非常照明装置に代えることができる。

 

(関連規則)

設備規程第122条の6及び第122条の6の2関係(船舶検査心得)

 

122.-6.1 (非常照明装置)

(a) 第4号の制御場所のうち、非常電源の蓄電池を設置した蓄電池室には非常照明装置を設けなくて差し支えない。

(b) 第5号の「その他管海官庁が必要と認める場所」は、次に掲げる場所とする。

(1) エレベーターのかご及びトランクの内部(国際航海に従事する旅客船にあっては、エレベーターのかごの内部に限る。)

 

 

 

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