附属書〔2〕液体化学薬品ばら積船の電気的危険場所及び当該危険場所における電気設備の要件
1. 液体化学薬品ばら積船の電気的危険場所は、表1の左欄に掲げる貨物の種類に応じ、同表の「危険場所」の欄に掲げる場所をいう。
2. 電気的危険場所において使用が認められる本質安全防爆構造以外の電気設備は、表1の「危険場所」の欄に掲げる場所に応じ同表の「危険場所において使用が認められる本質安全防爆構造以外の電気設備」の欄に掲げるものとする。この場合において、電気設備の備え付けに当たっては、同表の「備考」の欄に掲げるところによること。
3. 電気的危険場所を例示すると図1から図3までのとおりとなる。