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(ニ) 上甲板上の居住区の出入口のうち、風雨密扉のほかに金属製の自己閉鎖型の扉を二重に設けた開口であって、自己閉鎖型の扉の接触面にはパッキンを取り付けるか、又は適当な方法により十分な面接触が得られるものとする場合。

(b) 本条のただし書きについては資料を添えて首席検査官まで伺い出ること。ただし次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) JIS C0903「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち、本質安全防爆構造に関する規格に適合する電気機器を設ける場合。

(2) (a)の4から(7)又は(9)に掲げる場所に、JIS C0903「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合する電気機器(照明用器具を除く。)を設ける場合。

 

2] 設備規程第302条の6関連(NK規則)

 

4.3.2 危険場所

次の区画及び区域は危険場所とする。

(1) 貨物油タンク

(2) 貨物油タンクに隣接するコファダム、二重底及びダクトキール

(3) 貨物油タンク直上の閉鎖場所及び半閉鎖場所(例えば甲板間)並びに貨物油タンク隔壁上でその一直線上に隔壁を有する閉鎖場所及び半閉鎖場所

(4) 貨物油タンクに隣接する区画であって、前2及び3に該当しない区画

(5) 貨物油ポンプ室

(6) 貨物油官が取り付けられる閉鎖場所及び半閉鎖場所

(7) 貨物油ホースを格納する区画

(8) 暴露甲板上で、すべての貨物油タンクの開口、ガス又は蒸気開口及び貨物油管のショアコネクション部から3m以内の区域及び半閉鎖場所。ガス又は蒸気開口には、貨物油ポンプ室の入口のほか、貨物油ポンプ室、コファダム等の通風口を含むものとする。

(9) 貨物油タンクの排気管開口から10m以内の暴露甲板上の区域及びその下方の甲板までの区域

(10) 貨物油タンク上の暴露甲板上2.4mまでの高さで船舶の前後方向にさらに3m延長した暴露区域(この区域はウイングバラストタンクのある場合でも船舶の全幅まで延長する。)

(11) 貨物油ポンプ室の直上又は貨物油タンクに隣接する垂直コファダム直上の閉鎖場所及び半閉鎖場所。ただし、ガス密甲板で仕切られて、かつ、適当に機械通風されている場合を除く。

(12) 上記の危険場所のいずれかに直接開口を持つ閉鎖場所及び半閉鎖場所

 

 

 

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