302.5(a) (非常配電盤)
「管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 過負荷及び短絡に対して主配電盤側において保護され、かつ、非常配電盤において自動的に切り離すことができる中間接続フィーダにより主配電盤から給電する。
(2) フィードバック操作を行うよう措置されている場合には、中間接続フィーダは、少なくとも短絡に対し、非常配電盤においても保護する。
302.6(a)
1. 「管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるもの」は、VHF無線電話、機関室の通風装置、非常用の充気装置の回路とする。
2. 非常電源が、非常用負荷に対して十分な容量(発電機の容量及びそれに使用する燃料の容量)を有し、かつ、非常配電盤から給電される他の負荷に対しても十分な容量を有する場合には、負荷優先遮断装置を備えることを要しない。ただし、この場合には、いかなる設備に対しても不等率を考慮しないこと。
2] NK規則
3.2.3 照明装置
1. 船員又はその他の乗船者が使用する場所及び通常業務に従事する場所には主電源装置から給電される主照明装置を備えなければならない。
2. 主照明装置は、非常電源装置、関連の変圧装置、非常配電盤又は非常照明配電盤を収容する区画内の火災又はその他の災害によって、その使用が損われないように配置されたものでなければならない。
3. 次に示す場所には、安全上十分な非常照明装置を設けなければならない。
(1) SOLAS条約第III章11規則4項に規定する招集場所及び乗艇場所