299.2(a)
(1) 各号に掲げる設備は、全て同時に作動するものとする。ただし、水密戸開閉装置(船舶区画規程第53条第1項の要件を満たしている場合に限る。)及びエレベーターについては、順次作動するものとして差し支えない。また、船舶安全法施行規則第60条の6の予備の無線設備を備える船舶にあっては、当該無線設備は、同時に給電される必要はない。
(2) 舵角指示器は、第142条第1号に掲げる操舵機室に備える専用の動力源から給電することとした場合には除外して差し支えない。
(3) 消火ポンプは、電気式の非常消火ポンプ及び主電源を設置した場所の火災により影響を受けない電気式のものに限る。
(4) 「給電することができる」とは、配線工事等の措置が講じられていることをいう。
(5) 非常電源が蓄電池で構成される場合には、無線設備の負荷については、次の算式により
算定した値とすること。
C=t{0.5I(T)+V+a}
t:要求時間(要求される時間に応じ6時間(H)又は1時間(H))
C:負荷(A・H)
I(T):無線設備の送信に必要な電流消費量(A)
V:無線設備の受信に必要な電流消費量(A)
a:上記以外の追加の負荷(ジャイロコンパス、無線設備を操作する場所の照明装置、DC/ACインバーター等)
(6) 第(31)号の「その他管海官庁が必要と認める設備」とは、第(18)号に規定するジャイロコンパスとは別にインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を有効に作動させるためにジャイロコンパスを船舶に備えた場合には、当該ジャイロコンパスをいう。
299.3(a) 「第31号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間」とは、36時間とする。
(b) 「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合の指示」については、次に掲げるところによること。
(1) 船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯については、3時間として差し支えない。
(2) 信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置については、連続で30分間とする。
(3) 総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第16号の航海用レーダーについては3時間とする。
(4) 総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第17号から第23号に掲げる設備については0時間とする。