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(i) 安全電圧の場合を除き移動式機器に使用するレセプタクルには、外箱に接続された接地接触子を備え、プラグの接地接触子と完全な接触を保つことが必要である。

(ii) プラグは、レセプタクルに適合し、コードの振動、ねじれなどによって接触不良にならないようにする。

また、定格の異ったプラグとレセプタクルは、互に結合できない構造とする。

(iii) 定格電流が、15Aを超えるレセプタクルには、スイッチを設け、スイッチが閉じているときは、プラグを抜き差しできない構造のものとする。

(2) 配置

(a) 配電盤の配置については、設備規程第211条及び第212条の規定によるほか、下記(i〜v)による。

(i) 主配電盤は、原則として発電機と同一区画内に設置する。

(ii) 配電盤は、蒸気管、水管、油管、アンモニア管、油沈澱タンク、内燃機関などの排気管など、有害なものからなるべく隔てた、乾燥した場所に接地する。

(iii) 配電盤を機関室側方に設置する場合には、船舶の係留時の衝撃、あるいは波浪などのため損傷を受けないようにする。

(iv) 配電盤の後面に設けるサービススペースの幅は、なるべく500mm以上であることが好ましい。ただし小形船の配電盤などで、必要な操作及び保守がその前部から行なえる構造のものにあっては省略できる。

(v) 引火性液体又は引火性を有する高圧ガスを運送する船舶の配電盤の配置については、2.4.14による。

 

(配置)

第211条 配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。

第211条の2 外洋航行船の(限定近海船を除く。)の主配電盤は、主発電室(2以上の主発電室がある場合は、いずれか1の主発電室。以下この条において同じ。)と同一の場所に設置しなければならない。ただし、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合は、主発電室と隣接する場所に設置することができる。

 

(取扱者の保護)

第212条 配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなればならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

 

 

 

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