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(関連規則)

(1) 設備規程第219条関係(船舶検査心得)

 

219.1 (構造)

(1) 「管海官庁が認める方法」にはボルト締めの銅帯の一部を取り外すことにより分割するものを含む。

 

(2) 設備規程第221条関係(舶検)

 

舶検第134号 (45.3.24)

発電機を制御するための自動しゃ断器について

船舶設備規程第221条に規定する発電機を制御するための自動しゃ断については、備考1にかかわらず、平行運転を行わない定格出力50kw(又はkVA)未満の発電機の制御用のものは、自動しゃ断器の代りにヒューズ付スイッチ、又は、配線用しゃ断器を用いてもよい。

なお、過負荷保護は発電機の熱容量に対して適当なものとすること。

 

(b) 配電盤に備え付けた器具の温度上昇限度

配電盤及び同用器具の温度上昇限度は設備規程第223条の規定による。

 

(温度上昇限度)

第223条 配電盤に備え付けた器具の温度上昇限度は、作動状態において、定格電流を通電した場合12号表に定めるところによる。

 

 

 

 

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