(関連規則)
設備規程第284条の2関係(船舶検査心得)
284.2.0 (船倉内の動力設備の開閉器)
(1) 「管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合」については270.0(1)を準用する。
2.4.4 始動器及び制御器
注:JEM1286(船用交流電動機用始動器及び制御器)を参照すること。
(1) 構造及び性能
(a) 始動器及び制御器の構造及び性能については、設備規程第280条から第284条までの規定による。
(制御器)
第280条 制御器は、これに使用する回路の電圧に適合したものであり、確実に電動機を起動し、及び停止し、並びに使用目的に応じて逆転し、又は速度を制御することができる性能を有するものであり、かつ、必要な安全装置を備えたものでなければならない。
第281条 制御器の損傷又は磨耗を生じ易い部分は、容易に取り換えることができる構造のものでなければならない。
第282条 起動段階をもつ起動器は、電動機運転中に過負荷のため自動的にしゃ断し、又は停電した場合に、正規の起動状態にもどるもの又は正規の起動状態にもどさない限り起動できないものでなければならない。
(準用)
第283条 第223条から第225条までの規定は、制御器について準用する。
(制御用抵抗)
第284条 制御用抵抗は、周囲の燃焼し易い物が火災を生じないように適当な保護を施したものでなければならない。
(b) 始動器及び制御器の保護形式については2.2.2による。
(c) 始動器及び制御器は火花(アーク)により付近に損傷のおそれのある場合は、これを防止する処置をする。
(d) 始動器には電動機の過負荷保護装置を備える。ただし、操舵装置用のものを除く。
(e) 0.75kw以上の電動機には、停電により電動機が停止したのち、その状態で再起動しないような手段を講じておくこと。ただし自動運転を行うもので、運転の安全性が十分確保されているもの、及び、操だ装置用のものを除く。