第285条の2 操だ装置の電気式の制御装置の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ等を設けなければならない。
2. 前項の給電回路には、過負荷電流を遮断するヒューズ等を設けてはならない。
3. 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電気式の制御装置に給電する電路は、当該操だ装置の電動機に給電する配電盤又は操だ機室内の分電盤から分岐するものでなければならない。
第3編第2章 操だ設備の動力及び制御関係
(動力装置)
第140条 動力による操だ装置の動力装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 船橋から始動させることができるものであること。
(2) 故障により停止した動力源からの動力の供給が復帰した場合に、自動的に再始動するものであること。
(3) 故障した場合に、船橋に可視可聴の警報を発するものであること。
(制御系統)
第141条 動力による操だ装置の制御系統は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 船橋(操だ機室を有する船舶にあっては、船橋及び操だ機室)において操作することができるものであること。
(2) 船橋から作動を開始することができるものであること。
(3) 操だ機室を有する船舶にあっては、船橋から操作する制御系統を操だ装置から切り離すための装置を操だ機室に備えたものであること。
(4) 電気式のものにあっては、給電が停止したときに、船橋に可視可聴の警報を発する警報装置を備えたものであること。
(5) 外洋航行船(限定近海船を除く。)に備える2の独立した制御系統の管又は電路は、相互にできる限り離れた位置に設置されたものであること。
(代替動力源)
第142条 だ柄との接合部のだ頭材の径が230ミリメートルを超えるかじを備える外用航行船(限定近海船を除く。)には、次に掲げる要件に適合する操だ装置の代替動力源を備えなければならない。
(1) 非常電源又は操だ機室に備える専用の動力源であること。
(2) 第136条第2項第2号に規定する操だ能力を維持するために必要な動力を動力装置及びこれに係る制御系統に10分間(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、30分間)以上供給することができるものであること。