2 船舶設備規程(電気関係)
ここでは船舶設備規程(以下設備規程という。)第6編(電気設備)及びそれに付随する事項について記述する。設備規程第6編は諸船舶(小型船舶及び小型漁船を除く)の電気設備について規定されている。
2.1 適用範囲
設備規程の適用については同規程第170条の規定による。
第170条 この編の規程により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が用途を限定して許したものに限り、この規定によらないことができる。
2.この編に規定していないものにあっては、管海官庁が当該船舶の電気設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認する。
2.2 用語の説明
設備規程に用いられている用語については同規程第171条の第1号から11号の規定による。
2.2.1 絶縁の種類
絶縁の種類については設備規程第171条の1号から4号の規定による。
(定 義)
第171条 この編における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
(1) 「A種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。
(a) 木綿、絹、紙又はこれらに類似の有機質材料で構成され、かつ、ワニス類を含浸し、又は常時油の中に浸したもの(以下「A種絶縁材料」という。)による絶縁
(b) ベークライトその他の有機合成樹脂、ポリビニールホルマール又はエナメルによる絶縁
(2) 「B種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。
(a) マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似の無機質材料を接着材料により接着したもの(以下「B種絶縁材料」という。)による絶縁
(b) マイカナイト、その他のB種絶縁材料と少量のA種絶縁材料とで構成され、かつ、そのA種絶縁材料が損傷することがあっても全体として電気的及び機械的性質を害しないものによる絶縁