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(5) 端子には、端子符号又は接続図銘板に対応する端子符号を表示する。

(6) ハンドル、とって、表示灯等は操作、状態、用途に示す銘板を取付ける。

(7) 機器の取扱上特に必要なものには操作、取扱、調整、分解手入の心得を記した銘板を取付ける。

 

1・7 予備品及び用具

 

1・7・1 予備品

 

機器には、その消耗部品及び部分的破損、焼損等を生ずるものを予備品として付属すること。

 

1・7・2 用具

 

機器には分解、調整に特殊用具を必要とする場合にはこれを付属するものとする。

 

 

 

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