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1・1・9 動揺及び傾斜

 

機器は船体に取付けた状態のもとで船体が次に示す角度で動揺又は傾斜しても各部に異状を生じたり誤動作をしないこと。

 

傾斜及び動揺に対する性能要件

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(注1) 非常電源等には、船舶設備規程では臨時の非常電源を含み、NK鋼船規則では各種開閉装置(遮断器等)並びに電気及び電子器具を含む。

(注2) 左右方向と前後方向の傾斜は同時に起ることを考慮すること。

(注3) 液化ガスばら積船及び危険科学品ばら積船にあっては、船舶が浸水した状態で左右方向30°まで使用可能なように非常電力を供給できるものであること。

 

1・1・10 振動及び衝撃

 

機器は複振幅1〔mm〕、周波数16.7〔Hz〕に相当する加速度(0.558g)で周波数5〜33〔Hz〕の船体の振動に耐えること。振動は船内装備の機械の回転又は往復運動、プロペラ羽根の回転角位置変化によるトルク変動及び波浪なとにより発生する。また機器は船体の波浪、接岸などにより生ずる衝撃に耐えねばならない。ただし、船舶の自動化に関する自動制御及び自動監視用の装置に対しては、別に定める処による。(JIS F 0807 船用自動化機器環境検査通則参照)

 

1・1・11 電圧及び周波数の変動

 

電気機器は、特殊なものを除き、指定する入力電圧及び周波数の定常的変動に対しても、支障なく動作しなければならない。

 

1・1・12 外部磁界の影響

 

機器のうち外部磁界の変動により動作や指度等に狂いを生ずるものは適当な磁気しゃへいを施した構造とすること。

 

 

 

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