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(7) 暴露甲板上に布設する電線管は、内外面とも亜鉛めっきされたものか、又はこれと同等の有効な防食を施こされたものであること。

(8) 垂直部に電線管を使用して、ケーブルを布設する場合は、電線管の長さは6m以下とし、ケーブルの布設距離が6mを超える場合には、約6m毎にケーブルの保持ができるように、適当な電路金物を設ける。

また、6m以上の連続した電線管でケーブルを布設図する場合には、管内に砂(川砂)を充填するか、あるいは電線管の途中に6m以内の間隔で設けた支持箱でケーブルを固縛する。

(9) フォアピークタンク内に装備された機器及び危険場所(貨物油ポンプ室、コファダム及び貨物油タンクに隣接するバラストタンクなど)に装備することを許された機器に導入するケーブルの電線管の材質、寸法は、それぞれの船級規則に規定されているので、それに従うこと。

 

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図3.28 垂直部の電線管の例

 

3.4.3 電線管の布設要領

電線管の布設要領の例を、次に図示する。いずれの場合も、電線管及びフレキシブルチューブの両端は、ケーブルの損傷を防ぐため、ブッシングを取付けるなど適当な処置をする。なお、曲部の半径が大きいときは、フレキシブルチューブを使用しなくてもよい。

 

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