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3. 電路金物の取付け

 

3.1 一般

本章でいう電路金物とは、ケーブル布設に関する金物類(主電路金物、電線馬、電線管、電線貫通金物など)をいい、第4章のケーブル布設に先立って甲板、隔壁などに取付け、ケーブルを支持あるいは保護するものをいう。

 

3.1.1 位置出し

電路布設位置などの位置出しは、電気機器配置図、金物取付図などを基に、曲尺、定規、張糸などを使用して寸法及び形状を、石筆など消えにくいもので、正確に明示する。単位はミリメートル(mm)を用いる。なお、複雑な場所や重要な機器及び電路には、模型や形棒を用いて行う場合もある。

なお、配管類や他の装備品と関係のある機関室などでの位置出しに当たっては、関連部門と十分協議を行い、総合的に検討しなければならない。

(1) 電路の位置出し

電路の位置出しに当たっては、次の事項に注意する。

1] 電路布設場所としての適否。

2] 屈曲を避け、できるだけ直線的な位置決め。

3] 屈曲させる場合のケーブル屈曲の許容最小半径。

4] 電路と通風トランクやパイプ類との交錯場所の位置決め。

5] 壁面からの出張り具合。

6] 電路幅の適否。

7] 貫通金物やコーミングなどの取付け、締付けスペースの適否。

(2) 機器の位置出し

機器の位置出しに当たっては、次の事項に注意する。

1] 機器の周囲の温度及び湿度の予測。

2] 雨水などの滴下の可能性、及び蒸気管、水管などパイプ類の継手部と弁類の位置。

3] 取付け方向及び取付台の適否。

4] 電線貫通金物の位置及びケーブル導入口の適否。

5] 防振ゴムを使用する機器における交換のためのスペース。

 

3.1.2ケーブルの支持及び固定間隔

ケーブルの支持・固定間隔については、船舶設備規程及びNK鋼船規則で表3.1のように規定されているが、一般的には、以下に記述するような間隔を標準としている。

 

 

 

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