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はしがき

 

近年船舶の設備は益々高度化、かつ、複雑化しつゝあり、それにつれて電気装置があらゆる設備に利用されるようになってきている。したがって、この電気設備の装備を行うものにとっては、その使命、責任が重大であり、電気艤装工事の良否によって、船の性能に大きな影響を与える。電気艤装工事に当っては、注文主の要求は勿論、法規、規則、規格類を満足するものでなければならない。

それら規格類の内容については「電気装備技術基準編(中級)」を参照してもらうこととし、本書は、電気艤装工事の方法について、各項目についてできるだけ詳細に記述した。

 

1. 一般

 

1.1 安全守則

安全衛生管理は労働安全衛生法及び同規則によるものはもちろんであるが、各社ともそれぞれ安全衛生管理委員会を組織し詳細な安全衛生規則を定めて、強力に安全運動を推進している。

本書では紙面の都合もあり、電装工事に関する項目に重点を置いたが、災害防止一般の注意事項をゆるがせにはできないので、実際の工事に当たっては必ず上記の各規則を熟読遵守されたい。安全管理は各個人の自覚が最終的な決め手であることを特記すると共に安全五原則と呼ばれるものを掲げておく。

〇安全はすべてに優先する。

〇危険な作業はしない、させない。

〇災害要因の先取り

〇ルールを守る。

〇みずから努力する。

 

1.1.1 安全心得一般

(1) 作業場は常に整理整頓しておくこと。

(2) 安全帽、安全靴、手袋、命綱、耳栓、射光眼鏡、脚絆等、その作業に適した安全保護具を使用すること。

(3) 非常の場合を除き、活線作業は行わないこと。

(4) 汗や湿気を帯びた衣服で作業しないこと。

(5) 金属製工具、懐中電灯、導電性材料の落下による電撃や短絡事故を生じないよう注意すること。

(6) 亜鉛めっき金物のガス切断や溶接作業には、中毒防止保護具を使用するとともに、換気にも留意すること。

(7) 玉掛け作業は、玉掛け技能有資格者が行うこと。

 

1.1.2 感電防止

(1) 活線部、機器の帯電露出部に近い所での作業は、注意すること。でき得れば電源を切って作業すること。

(2) 非常の場合やむをえず活線作業をするときは、下記の注意を払うこと。

(a) 十分な照明をおこなうこと。

(b) 一人で行わないこと。非常の際、直ちに電源を切るよう人員を配置しておく。

 

 

 

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