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(4) 遮断器やスイッチの開閉は、火花の発生することを想定して、付近に可燃物のないことを確めて行うこと。

(5) 機器の回路を“閉”にするときは、これに関連する機器を調べ、問題ないことを確めた上で、閉じること。また、逆に“開”にする場合も同様である。

(6) 回路の電気的保護装置は指定どおりなされているかどうか調べること。

(7) 変流器の2次側は常時短絡しておき、開いてはいけない。

(8) 計器用変成器は保安上2次の一端を接地しておくこと。

(9) コンデンサに触れるときは、必らずその端子間を短絡してから触れること。

 

10・3・2 電気工事上の心得

(1) 電気が生きたままの状態のとき、その機器の作業はしてはいけない。

(2) 非常の際には、加害及び被害回路の電源を切るよう、常に心掛けること。

(3) 可燃性ガス又は可燃性液体を積載している船での作業は、危険性のある場所であるか、どうかを、確めてから行うこと。

(4) 作業後はその機器のカバーは必らず閉めておくこと。

(5) 防水機器でないものは、作業後雨水及び油気が掛らないように、覆いをかぶすか、適当な処置を施すこと。

(6) 防振ゴムを設けた電気機器の接地工事は忘れがちであるから、作業後これを確めること。

(7) 電気溶接作業は、火花が散るものであるから、付近の可燃物を取除くか又は防護してから行うこと。

(8) 仮置き状態でボルト、ナットの締め忘れがないようにすること。

 

 

 

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