4・13・8 開閉器類
(1) 断路器
電路の接続替えを行うとか、その接続を断つことを目的とし、無電流あるいはそれに近い状態で電路を開閉することを建前としているので、電流を遮断する能力を有しない。しばしば、MCBや刃形開閉器をこれの代用に使用している。
(2) 刃形開閉器(ナイフスイッチ)
常時の負荷電流あるいは過負荷電流くらいまでは、安全に、これを開閉できるが、負荷電流の数倍以上の故障電流の開閉は不可能で、その目的には適しないものである。
4・13・9 船用ソケット
船内で使用する250〔V〕以下の主として照明器具の白熱電球のソケットについて、JISF 8401(船用ソケット)で規定されている。口金の形状はねじ込口金(エジソンベース)とさし込口金(スワンベース)とがある。ソケットの座は座付、筒形、ボタンスイッチ付、つば付等の形式があって、照明器具に適当するものを選定できる。蛍光ランプ用ソケットは市販品で船舶用に適するものを選定する。
4・13・10 船用小形接続箱(非防水形)
電灯回路及び通信回路の分岐又は電線の接続のために使用されるもので、詳細はJISF8822-90を参照のこと。
4・13・11 船用小形端子及び端子盤
(1) 船用小形端子
電気機器用定格電流30〔A〕以下の小形端子で、詳細はJISF8811-90を参照のこと。
(2) 船用端子盤
定格250〔V〕以下の電気機器に取り付けられるもので、小形端子を用いた電線接続用端子盤である。詳細はJISF8812-90を参照のこと。
(3) 船用圧着端子用端子盤
定格電圧500〔V〕以下、定格電流32〔A〕以下を定めた圧着端子に適合する端子盤である。詳細はJISF8813-95を参照のこと。
4・13・12 船用電線貫通金物
布設される電線(ケーブル)が箱、隔壁、甲板を貫通する部分を防水するために使用する金物であって、それぞれについて、JISF 8801(船用電線貫通金物(箱用))、JISF 8802(船用隔壁・甲板用電線貫通金物)の規格があるので参照されたい。電線が多数貫通する場合には図4・16(a)(b)のようなものを使用する。