4 電気機器類
4・1 船用電気機器として具備すべき条件
4・1・1 定格と温度
(1) 定 格
回転機の場合には、定格とは機器に保証された使用限度をいい、出力に対する使用限度を定めるとともに、電圧、回転速度、周波数などを指定する。これらをそれぞれ定格出力、定格電圧、定格周波数等と称し、その値を銘板に表示しなければならない。(JISC 4004 回転電気機械通則-1992参照)
(2) 温度(温度上昇限度、冷却媒体温度の限度、許容可測温度の最高限度)
それぞれの電気機器が、使用中規定された温度上昇限度を超える場合は、その寿命に影響することが大きいので、これに留意しなければならない。
温度上昇とは機器使用時の各部分の測定温度と冷却媒体(冷媒)温度との差であるから、機器の定格を定める上で、それぞれ限度を設けてあり、かつ、これを守らねばならない。
なお、これらの関係は次のとおりである。(JISC4004-1992参照)
許容可測温度の最高限度=冷媒温度の限度+温度上昇限度
(これを許容可測温度という。)
備考1 冷媒温度とは基準周囲温度と同意義であって、温度上昇を定めるときの基準となる冷媒の温度をいう。
2 冷媒温度の限度は船舶設備規程では空気に対して40℃と定めて、温度上昇限度を規定してあるが、これより超える場所で使用するものには、超える温度を規定された温度上昇限度から減ずることになっている。
3 許容可測温度は通常機器に使用された各種絶縁物の許容最高温度を下まわった値で定めてある。
(3) NK規則における周囲温度は次のように定めてある。